国税庁告示第17号
平成三十年六月二十九日
国税庁長官心得 藤井 健志
租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第九項に規定する国税庁長官の定める方法は、国税庁長官が作成した同条第二十二項に規定する電磁的記録で、租税特別措置法第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から送信を受けた同令第十八条の二十一第二十二項に規定する電子証明書等(当該電子証明書等を作成する者が、当該個人の承諾を得て当該個人に送信したものに限る。)に記録された情報の内容が記録されたもの(当該情報の内容を記録した二次元コードが付されているものに限る。)を、当該個人が出力することにより書面を作成する方法とする。