国税庁告示第17号

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第九項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める方法を次のように定め、平成三十二年十月一日以後に平成三十二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合及び同日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二の二第一項(同法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書を提出する場合について適用する。

平成三十年六月二十九日

国税庁長官心得 藤井 健志

租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第九項に規定する国税庁長官の定める方法は、国税庁長官が作成した同条第二十二項に規定する電磁的記録で、租税特別措置法第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から送信を受けた同令第十八条の二十一第二十二項に規定する電子証明書等(当該電子証明書等を作成する者が、当該個人の承諾を得て当該個人に送信したものに限る。)に記録された情報の内容が記録されたもの(当該情報の内容を記録した二次元コードが付されているものに限る。)を、当該個人が出力することにより書面を作成する方法とする。