国税庁告示第16号

所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件(平成二十九年国税庁告示第十号)の一部を次のように改正し、平成三十年分以後の所得税について適用する。
平成三十年六月二十九日

国税庁長官心得 藤井 健志

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前

 所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法は、国税庁長官が作成した同条第二項に規定する電磁的記録で、同条第一項又は同令第三百十九条第一項に規定する居住者から送信を受けた同令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等(当該電子証明書等を作成する者が、当該居住者の承諾を得て当該居住者に送信したものに限る。)に記録された情報の内容が記録されたもの(当該情報の内容を記録した二次元コードが付されているものに限る。)を、当該居住者が出力することにより書面を作成する方法とする。

 所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法は、国税庁長官が作成した同条第二項に規定する電磁的記録で、同条第一項に規定する居住者から送信を受けた同条第二項に規定する電子証明書等(当該電子証明書等を作成する者が、当該居住者の承諾を得て当該居住者に送信したものに限る。)に記録された情報の内容が記録されたもの(当該情報の内容を記録した二次元コードが付されているものに限る。)を、当該居住者が出力することにより書面を作成する方法とする。