○国税庁告示第五号

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定め、平成三十二年四月一日以後に行われる同令別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(同令第三条に規定する税務署長等をいう。)に対して行われる申請等について適用する。
平成三十年三月三十一日

国税庁長官心得 藤井 健志

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する添付書面等は、法人が同令第五条第一項の規定により記載すべきものとされている事項を送信する方法により次の各号の申請等を行う場合における当該申請等に係る同令第五条第二項に規定する添付書面等とする。
一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十号に規定する中間申告書、同条第三十一号に規定する確定申告書、同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書若しくは同条第三十二号に規定する連結確定申告書又はこれらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書の提出
二 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十五号に規定する地方法人税中間申告書若しくは同条第十六号に規定する地方法人税確定申告書又はこれらの申告書に係る国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出