国税庁告示第十号

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十二条第六項の規定に基づき、同条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を次のように定め、平成三十年分の所得税から適用する。
平成二十九年六月三十日

国税庁長官 迫田 英典

所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法は、国税庁長官が作成した同条第二項に規定する電磁的記録で、同条第一項に規定する居住者から送信を受けた同条第二項に規定する電子証明書等(当該電子証明書等を作成する者が、当該居住者の承諾を得て当該居住者に送信したものに限る。)に記録された情報の内容が記録されたもの(当該情報の内容を記録した二次元コードが付されているものに限る。)を、当該居住者が出力することにより書面を作成する方法とする。