国税庁告示第十一号
国税庁長官 迫田 英典
改正後 | 改正前 |
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二 法第九十五条第十項に規定する外国所得税を課されたことを証する書類並びに所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下「規則」という。)第四十一条第一項各号に掲げる書類及び規則第四十二条第一項に規定する規則第四十一条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
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二 法第九十五条第十一項に規定する外国所得税を課されたことを証する書類並びに所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下「規則」という。)第四十一条各号に掲げる書類及び規則第四十二条第一項に規定する規則第四十一条各号に掲げる書類に相当する書類
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三 政令第二百六十二条第一項第一号から第五号までに掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号。以下「改正令」という。)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類を含む。)、政令第二百六十二条第一項第四号から第六号までに掲げる電磁的記録印刷書面(改正令附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第五号に掲げる電磁的記録印刷書面を含む。)、規則第四十七条の二第三項各号に定める書類(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号。第十二号において「震災規則」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた規則第四十七条の二第三項第一号イに掲げる書類を含む。)、規則第四十七条の二第七項各号に定める書類及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七の二第三項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類並びに所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条第二項に規定する医療費を領収した者のその領収を証する書類及び同法附則第五十八条第二項に規定する特定一般用医療品等購入費を領収した者のその領収を証する書類
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三 政令第二百六十二条第一項第一号から第六号までに掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十四条第三項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第一項第六号に掲げる書類を含む。)並びに規則第四十七条の二第三項各号に定める書類(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号。第十二号において「震災規則」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた規則第四十七条の二第三項第一号イに掲げる書類を含む。)及び規則第四十七条の二第四項各号に定める書類
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四 政令第二百六十二条第五項に規定する源泉徴収票
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四 政令第二百六十二条第四項に規定する源泉徴収票
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五 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「租特令」という。)第四条の二第十一項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第五項に規定する通知書
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五 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「租特令」という。)第四条の二第十一項の規定により読み替えられた政令第二百六十二条第四項に規定する通知書
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七 租特令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた租特令第二十六条の三第一項に規定する書類(租特規則第十八条の二十三の二第十二項の規定により読み替えられた租特規則第十八条の二十一第十一項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の所得税に係るものに限る。)
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七 租特令第二十六条の四第二十五項の規定により読み替えられた租特令第二十六条の三第一項に規定する書類(租特規則第十八条の二十三の二第十二項の規定により読み替えられた租特規則第十八条の二十一第十一項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の所得税に係るものに限る。)
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九 租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類及び電磁的記録印刷書面
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九 租特規則第十九条の十の二に規定する証する書類
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十 租特規則第十九条の十の四に規定する証する書類及び電磁的記録印刷書面
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十 租特規則第十九条の十の三に規定する証する書類
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十一 租特規則第十九条の十の五第十一項各号に掲げる書類及び同項に規定する電磁的記録印刷書面
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十一 租特規則第十九条の十の四第十一項各号に掲げる書類
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