国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第三項の規定に基づき、同条第一項の規定により納付受託者として指定したトヨタファイナンス株式会社から所在地の変更の届出があったので、同条第四項の規定に基づき、次のように告示し、平成二十九年四月一日から適用する。
平成二十九年三月三十一日
国税庁長官 迫田 英典
トヨタファイナンス株式会社の所在地を「愛知県名古屋市西区牛島町六番一号」に改める。
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