国税庁告示第5号

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、果実酒等の製法品質表示基準を定める件(平成27年10月国税庁告示第18号)の一部を次のように改正し、平成29年4月1日から施行する。

平成29年3月31日

国税庁長官 迫田 英典

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

(表示の方式等)

8 第2項の規定により表示する事項及び法第86条の5の規定に基づき表示する酒類の品目、酒類製造業者の氏名又は名称、製造場の所在地、内容量、アルコール分等については、次に定めるところにより表示する。

別記様式(第8項関係) [略]

備考

  • 1から4 [略]
  • 5 内容量は、酒類の品目とともに主たる商標を表示する側に表示した場合には省略することができる。
  • 6から9 [略]

(表示の方式等)

8 第2項の規定により表示する事項及び法第86条の5の規定に基づき表示する酒類の品目、酒類製造業者の氏名又は名称、製造場の所在地、容器の容量、アルコール分等については、次に定めるところにより表示する。

別記様式(第8項関係) [同左]

備考

  • 1から4 [略]
  • 5 容器の容量は、「内容量」として表示する。内容量は、酒類の品目とともに主たる商標を表示する側に表示した場合には省略することができる。
  • 6から9 [略]

附則

この告示の規定は、この告示の適用の日前に果実酒等を容器の容量分充てんした容器に対する表示又は当該容器の包装に対する表示については、適用しない。

附則

この告示の規定は、この告示の適用の日前に果実酒等を容器の容量分充てんした容器に対する表示又は当該容器の包装に対する表示については、適用しない。