国税庁告示第6号

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年10月国税庁告示第19号)の一部を次のように改正し、平成29年4月1日から施行する。

平成29年3月31日

国税庁長官 迫田 英典

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

(定義)

1 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)から(5) [略]
  • (6) 「蒸留酒」とは、酒類の品目のうち、連続式蒸留焼酎単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール及びスピリッツをいう。
  • (7)から(9) [略]

(定義)

1 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)から(5) [同左]
  • (6) 「蒸留酒」とは、酒類の品目のうち、連続式蒸留しょうちゅう単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール及びスピリッツをいう。
  • (7)から(9) [同左]