国税庁告示第十一号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、平成十九年十一月二十九日に指定をした「株式会社ファミリーマート」の納付受託者の指定を、同法第三十四条の七第一項の規定に基づき取り消したので、同法第三十四条の七第二項の規定に基づき、告示する。

平成二十八年九月一日

国税庁長官 迫田 英典