国税庁告示第20号

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、酒類における有機等の表示基準を定める件(平成12年12月国税庁告示第7号)の一部を次のように改正し、平成27年10月30日から施行する。

平成27年10月30日

国税庁長官 中原 広

  • 題名を次のように改める。
    • 酒類における有機の表示基準
  • 第2項第1号イ及び第4項中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」を「農林物資の規格化等に関する法律」に改める。
  • 第6項を削る。
  • 別表3及び別表4を削る。