国税庁告示第21号

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の7及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、酒類の表示の基準における重要基準を定める件(平成15年12月国税庁告示第15号)の一部を次のように改正し、平成27年10月30日から施行する。

平成27年10月30日

国税庁長官 中原 広

第2号を第5号とし、第3号及び第4号を削り、第1号の次に次の3号を加える。

  • 2 果実酒等の製法品質表示基準(平成27年国税庁告示第18号)第2項、第3項及び第5項から第7項まで
  • 3 酒類における有機の表示基準(平成12年国税庁告示第7号)第1項、第2項(第4号ロを除く。)、第3項及び第5項(第1号ハ及び第2号ハを除く。)
  • 4 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成27年国税庁告示第19号)第9項