国税庁告示第21号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の7及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、酒類の表示の基準における重要基準を定める件(平成15年12月国税庁告示第15号)の一部を次のように改正し、平成27年10月30日から施行する。
平成27年10月30日
国税庁長官 中原 広
第2号を第5号とし、第3号及び第4号を削り、第1号の次に次の3号を加える。
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