国税庁告示第17号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

 平成27年10月28日

国税庁長官 中原 広

 東京国税局の項中「千代田区大手町1丁目3番3号」を「中央区築地5丁目3番1号」に改め、前橋税務署の項中「表町2丁目16番7号」を「大手町2丁目3番1号」に改め、新潟税務署の項中「営所通2番町692番地の5」を「西大畑町5191番地」に改める。