国税庁告示第十九号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第三項の規定に基づき、同条第一項の規定により納付受託者として指定した株式会社エブリワンから名称の変更の届出及び株式会社ファミリーマートから所在地の変更の届出があったので、同条第四項の規定に基づき、次のように告示する。
平成二十五年十月二十八日
国税庁長官 稲垣 光隆
株式会社エブリワンの名称を「株式会社ココストアウエスト」に改め、株式会社ファミリーマートの所在地を「東京都豊島区東池袋三丁目一番一号」に改める。
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