平成25年7月16日
国税庁告示第14号

 「地理的表示に関する表示基準」(平成6年12月国税庁告示第4号)第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件(平成7年6月国税庁告示第6号)の一部を次のように改正する。

表中 単式蒸留しょうちゅう(酒税法第3条第10号に規定する単式蒸留しょうちゅうをいう。以下同じ。) 壱岐 長崎県
壱岐市
果実酒(酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第13号に規定する果実酒のうち、ぶどうを原料とした酒類をいう。) 山梨 山梨県
単式蒸留しょうちゅう(酒税法第3条第10号に規定する単式蒸留しょうちゅうをいう。以下同じ。) 壱岐 長崎県
壱岐市

に改める。