国税庁告示第26号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

  平成24年7月5日

国税庁長官 川北 力

 熊本国税局の項中「熊本市」を「熊本市中央区」に改め、大船渡税務署の項中「字下館下7番地22」を「字宇津野沢8番地1」に改め、築館税務署の項中「伊豆3丁目1番10号」を「薬師2丁目2番1号」に改め、米沢税務署の項中「9号」を「5号」に改め、須賀川税務署の項中「96番地」を「59番地の25」に改め、甲府税務署の項中「11番6号」を「1番18号」に改め、大津税務署の項中「中央4丁目6番55号」を「京町3丁目1番1号」に改め、若松税務署の項中「白山1丁目2番3号」を「本町1丁目14番12号」に改め、熊本西税務署の項中「熊本市」を「熊本市中央区」に改め、熊本東税務署の項中「熊本市」を「熊本市東区」に改める。