国税庁告示第36号

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第5条第3項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定め、平成24年1月4日以後に入力して送信する平成19年分以後の所得税について適用する。なお、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成20年国税庁告示第37号)は、平成23年12月28日をもって廃止する。

 平成23年12月26日

国税庁長官 川北 力

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。

  • 1 所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)第57条の2第3項に規定する証明の書類及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号。以下「政令」という。)第167条の5各号に定める書類
  • 2 法第95条第5項に規定する外国所得税を課されたことを証する書類並びに所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号。以下「規則」という。)第41条各号に掲げる書類及び規則第42条第1項に規定する規則第41条各号に掲げる書類に相当する書類
  • 3 政令第262条第1項第1号から第6号までに掲げる書類(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第124号)附則第14条第3項の規定により読み替えられた政令第262条第1項第6号に掲げる書類を含む。)並びに規則第47条の2第3項各号に定める書類(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号。第12号において「震災規則」という。)第2条第1項の規定により読み替えられた規則第47条の2第3項第1号イに掲げる書類を含む。)及び規則第47条の2第4項各号に定める書類
  • 4 政令第262条第3項に規定する源泉徴収票
  • 5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「租特令」という。)第4条の2第7項の規定により読み替えられた政令第262条第3項に規定する通知書
  • 6 租特令第26条の3第1項に規定する書類(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「租特規則」という。)第18条の21第11項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の所得税に係るものに限る。)
  • 7 租特令第26条の4第25項の規定により読み替えられた租特令第26条の3第1項に規定する書類(租特規則第18条の23の2第12項の規定により読み替えられた租特規則第18条の21第11項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の所得税に係るものに限る。)
  • 8 租特規則第18条の13の5第1項に規定する特定口座年間取引報告書
  • 9 租特規則第19条の10の2に規定する証する書類
  • 10 租特規則第19条の10の3に規定する証する書類
  • 11 租特規則第19条の10の4第10項各号に掲げる証する書類
  • 12 震災規則第2条第2項に規定する証する書類