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- 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
国税庁告示第31号
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第5条第3項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める期間を次のように定め、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用し、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(平成19年国税庁告示第8号)は、廃止する。ただし、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
平成23年12月2日
国税庁長官 川北 力
- 1 この告示で使用する用語は、国税通則法(昭和37年法律第66号)及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)において使用する用語の例による。
- 2 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める期間は、国税の法定申告期限(電子情報処理組織を使用して還付請求申告書の提出があった場合には、当該申告書の提出があった日。以下「法定申告期限」という。)から、当該法定申告期限から5年を経過する日(同日前6月以内に更正の請求があった場合には、当該更正の請求があった日から6月を経過する日)までの間とする。