国税庁告示第27号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成23年3月国税庁告示第8号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成23年3月11日から平成23年12月14日までの間に到来するものについて、平成23年12月15日とする。

 平成23年10月17日

国税庁長官 川北 力

都道府県名 地域
岩手県 宮古市
大船渡市
陸前高田市
釜石市
気仙郡住田町
上閉伊郡大槌町
下閉伊郡山田町
宮城県 気仙沼市
多賀城市
本吉郡南三陸町

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