国税庁告示第22号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、平成19年7月31日付国税庁告示第16号において別途国税庁告示で定めることとされている期日は、その期限が平成19年7月16日から平成19年11月12日までの間に到来するものについて、平成19年11月13日とする。
 平成19年9月26日

国税庁長官 牧野 治郎