国税庁告示第三十一号

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号ハの規定に基づき、同号ハに規定する国税庁長官が定めるものを次のように定め、平成十九年一月四日から適用する。

 平成十八年十二月二十七日

国税庁長官 福田 進

 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「省令」という。)第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものは、次に掲げるものとする。

一 政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの(省令第二条第一項第二号イ及びロに規定するものを除く。)であって、行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるもの

二 政府認証基盤における財務省認証局が作成したもの