平成18年4月28日

国税庁告示第10号

 酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第3条の2に規定する国税庁長官が指定する物品を次のように定め、平成18年5月1日から適用する。
 なお、平成14年10月国税庁告示第7号は廃止する。

あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリーンピース、こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、わかめ

附則

 この告示に定める原料については、単式蒸留しようちゆうの製造に使用される穀類又はいも類、これらのこうじ、清酒かす及び砂糖(酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第4条第2項に掲げるものに限る。)以外の原料の使用状況の実態等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。