国税庁告示第11号

 酒税法施行規則(昭和37年大蔵省令第26号)第13条第8項第3号の規定に基づき、酒類の保存のため、国税庁長官が指定した物品を混和することができる酒類の種類又は品目等を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)の一部を次のように改正し、平成18年5月1日から適用する。
 平成18年4月28日

国税庁長官 木村幸俊

 題名中「酒類の種類又は品目等」を「酒類の品目等」に改める。

 前文中「国税庁長官が指定した物品」を「国税庁長官が指定する物品」に改める。

 前文中「酒類の種類又は品目」を「酒類の品目」に改める。

 表中「酒類の種類又は品目」を「酒類の品目」に改める。

 表中「果実酒類」を「果実酒及び甘味果実酒」に改める。