国税庁告示第8号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、平成18年1月31日付国税庁告示第1号において別途国税庁告示で定めることとされている期日は、その期限が平成18年1月8日から平成18年5月20日までの間に到来するものについて、平成18年5月22日とする。
 平成18年4月10日

国税庁長官 木村幸俊