国税庁告示第7号

 国税通則法(昭和37年法律第66号)第22条の規定に基づき、同条に規定する国税庁長官が定める書類を次のように定め、平成18年4月1日から適用する。

   平成18年3月31日

国税庁長官 木村 幸俊   

 国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類は、国税に関する法律の規定により提出する申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類のうち、次に掲げる書類から後続の手続に影響を及ぼすおそれのあるものとして別表に掲げる書類を除いた書類とする。

一 国税に関する法律に提出期限の定めがある書類

二 国税に関する法律に提出期限の定めがある書類に準ずる次に掲げる書類

イ 国税通則法第74条第1項の規定に基づき時効により消滅する場合がある還付金等に係る国に対する請求権を行使するために提出する書類

ロ 書類を提出した日を基準として国税に関する法律の規定が適用される期間又は期限が定まるため、一定の期間内又は期日に提出する必要がある書類

別表

一 次に掲げる書類

イ 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第101条第1項の規定により提出する入札書

ロ 国税徴収法第130条第1項の規定により提出する申立書

ハ 国税徴収法第133条第2項の規定により提出する申出書

ニ 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第19条第1項の規定により提出する請求書

ホ 国税徴収法施行令第20条の規定により提出する請求書

ヘ 国税徴収法施行令第47条の規定により提出する申出書

ト 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第53条第3項の規定により提出する申告書

チ 酒税法施行令第56条の2第1項の規定により提出する届出書

二 税務署長、国税局長、国税庁長官、徴収職員(国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員をいう。)若しくは税関長(以下「税務署長等」という。)以外の者に提出する書類又は税務署長等以外の者を経由して提出する書類(本則第二号イに該当する書類を除く。)