国税庁告示第1号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成18年1月8日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
平成18年1月31日

国税庁長官 木村幸俊

都道府県名 指定地域
新潟県 中魚沼郡津南町のうち、大字大赤沢丁、大字結東寅、大字結東子、大字結東丑、大字秋成10200番地から10500番地
長野県 下水内郡栄村大字堺17570番地から18500番地