平成7年6月30日

国税庁告示第6号

改正平成16年3月国税庁告示第5号
改正平成17年12月国税庁告示第31号

 「地理的表示に関する表示基準」(平成6年12月国税庁告示第4号)第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒又は蒸留酒の産地を定める件(平成7年6月国税庁告示第6号)の一部を次のように改正する。

 題名中「ぶどう酒又は蒸留酒」を「ぶどう酒、蒸留酒又は清酒」に改める。
 前文中「ぶどう酒又は蒸留酒」を「ぶどう酒、蒸留酒又は清酒」に改める。

 表中しょうちゅう琉球沖縄県の次に次のように加える。

しょうちゅう 薩摩 鹿児島県(名瀬市及び大島郡を除く。)
清酒(酒税法第3条第3号に規定する清酒をいう。) 白山 石川県 白山市