平成元年11月22日

国税庁告示第9号

改正平成9年2月国税庁告示第3号
改正平成15年6月国税庁告示第4号
改正平成17年9月国税庁告示第22号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第9号)の一部を次のように改正したので、同法同条第2項及び同規則同条同項の規定に基づき告示する。

 第4項中「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」を「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」に改める。

附則

  • 1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
  • 2 この告示の施行日前に酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた酒類小売販売場に係る酒類の陳列場所における表示については、平成19年9月30日まで、なお従前の例によることができる。
  • 3 この告示の施行の日から平成18年3月31日までの間に酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた酒類小売販売場に係る酒類の陳列場所における表示については、平成18年3月31日まで、なお従前の例によることができる。