平成6年12月28日

国税庁告示第4号

改正平成17年9月国税庁告示第23号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、地理的表示に関する表示基準(平成6年12月国税庁告示第4号)の一部を次のように改正したので、同法同条第2項及び同規則同条同項の規定に基づき告示する。

 第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の一号を加える。
(4) 「清酒」とは、酒税法第3条第3号に規定する清酒をいう。

 第2項を次のように改める。
(地理的表示の保護)

2 ぶどう酒、蒸留酒及び清酒の地理的表示の保護は、次の各号に定めるところによる。

  • (1) 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する地理的表示のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが禁止されている地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用してはならない。
  • (2) 清酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とする清酒について使用してはならない。
  • (3) 前各号の規定は、当該酒類の真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても同様とする。

附則

この告示は、平成17年10月1日から施行する。