国税庁告示第30号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成16年国税庁告示第24号)の一部を次のように改正し、平成17年1月1日から適用する。
平成16年12月27日

国税庁長官 大武 健一郎

  新潟県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成16年国税庁告示第24号)の表新潟県の項中「栃尾市」の次に「上越市安塚区」を加え、「東頸城郡安塚町」を削る。