国税庁告示第27号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、平成16年11月4日付国税庁告示第23号において別途国税庁告示で定めることとされている期日は、その期限が平成16年10月20日から平成17年1月30日までの間に到来するものについて、平成17年1月31日とする。
平成16年12月9日

国税庁長官 大武 健一郎