国税庁告示第17号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成16年7月13日から平成16年9月19日までに到来するものについては、その期限を平成16年9月21日まで延長する。
平成16年7月30日

国税庁長官 大武健一郎

都道府県名 指定地域
新潟県 三条市のうち居島、一ノ門1丁目から2丁目まで、大野畑、嘉坪川1丁目から2丁目まで、金子新田、上保内、北新保1丁目から2丁目まで、北中、北四日町、興野1丁目から3丁目まで、五明、桜木町、三竹1丁目から2丁目まで、島田1丁目から3丁目まで、下坂井、下保内、条南町、新保、神明町、直江町1丁目から4丁目まで、諏訪1丁目から3丁目まで、田島1丁目から2丁目まで、塚野目5丁目、月岡1丁目から4丁目まで、土場、仲之町、西大崎1丁目、西中、西本成寺1丁目から2丁目まで、西本成寺、西四日町1丁目から4丁目まで、八幡町、林町1丁目から2丁目まで、東三条1丁目から2丁目まで、東新保、東鱈田、東本成寺、本町1丁目から6丁目まで、曲渕1丁目から3丁目まで、南新保、南四日町1丁目から4丁目まで、由利、横町1丁目から2丁目まで、吉田、四日町
見附市のうち熱田町、石地町、市野坪町、今町1丁目から4丁目まで、牛ヶ嶺町、太田町、学校町1丁目から2丁目まで、河野町、葛巻1丁目から2丁目まで、葛巻町、小栗山町、芝野町、島切窪町、下新町、下関町、庄川町、新町1丁目から3丁目まで、田井町、月見台1丁目から2丁目まで、椿澤町、名木野町、新潟町、双葉町、細越1丁目から2丁目まで、堀溝町、本所2丁目、本町2丁目から3丁目まで、本明町、緑町、南本町1丁目から3丁目まで、嶺崎1丁目から2丁目まで、耳取町、宮之原町、明晶町、元町1丁目から2丁目まで、柳橋町、山吉町
南蒲原郡中之島町のうち池之島、上沼新田、大口、大沼新田、押切新田、思川新田、亀ヶ谷新田、小沼新田、下沼新田、信条南、中条新田、鶴ヶ曽根、中西、中之島、中野東、西野、猫興野、灰島新田、末宝稲島、真弓