法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第三項の表の第一号(同規則第五十九条の四及び第六十七条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同規則第五十九条第五項の表の第一号(同規則第五十九条の四及び第六十七条第五項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の上欄に掲げる書類を定める件(平成十年六月国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、平成十六年四月一日から適用する。
平成16年3月31日

国税庁長官 寺澤 辰麿

 前文中「同号」を「同規則第五十九条第三項の表の第一号(同規則第五十九条の四及び第六十七条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」に改める。
  本文各号列記以外の部分中「第五十九条第五項」を「第五十九条第三項」に、「第六十七条第五項」を「第六十七条第三項」に、「同条第六項」を「同条第四項」に改め、「)に掲げる書類」の下に「(規則第五十九条第四項(規則第五十九条の四において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除くものとし、」を加え、「掲げる書類)」を「掲げる書類(規則第六十七条第三項において読み替えて準用する規則第五十九条第四項に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)とする。」に改め、本文各号を次のように改める。

一 契約書、契約の申込書(当該契約に係る定型的な約款があらかじめ定められている場合における当該契約の申込書(第二号に掲げる書類に該当するものを除く。)を除く。)その他これらに準ずる書類

二 預貯金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金をいう。以下同じ。)の預入又は引出しに際して作成された書類、預貯金の口座の設定又は解約に際して作成された書類、為替取引に際して作成された書類(契約の申込書であって対価の支払を口座振替の方法によるものとする契約の申込みに際して作成されたものを除く。)その他これらに準ずる書類

三 領収書その他現金の収受又は払出しその他の支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号に規定する支払手段をいう。以下同じ。)の授受に際して作成された書類

四 請求書その他これに準ずる書類(支払手段による対価の支払を求めることを内容とするものに限る。)

五 支払のために提示された手形又は小切手

六 納品書その他棚卸資産の引渡しに際して作成された書類(棚卸資産の引渡しを受けた者が作成したものを除く。)

七 自己の作成した第一号から第四号までに掲げる書類の写し