平成7年6月30日

国税庁告示第6号

改正平成16年3月国税庁告示第5号

 「地理的表示に関する表示基準」(平成6年12月国税庁告示第4号)第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒又は蒸留酒の産地を定める件(平成7年6月国税庁告示第6号)の一部を次のように改正し、平成16年3月1日から適用する。

 表中「長崎県 壱岐郡」を「長崎県 壱岐市」に改める。