平成16年2月27日
国税庁告示第4号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、酒類における有機等の表示基準(平成12年12月国税庁告示第7号)の一部を次のように改正したので、同法同条第2項及び同規則同条同項の規定に基づき告示する。
別表1の表中「リン酸一水素カルシウム」を「リン酸ニ水素カルシウム」に改める。
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