平成14年12月24日

国税庁告示第11号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、酒類における有機等の表示基準(平成12年12月国税庁告示第7号)の一部を次のように改正したので、同法同条第2項及び同規則同条同項の規定に基づき告示する。

 第6項を次のとおり改める

6 酒類における遺伝子組換えに関する表示は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

  • (1) 対象農産物(組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表3に掲げるものをいう。以下同じ。)又はこれを原材料とする加工食品(遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(平成12年農林水産省告示第517号。以下「農林水産大臣の定める基準」という。)の別表2に掲げる加工食品をいう。以下同じ。)を原材料とするものであって組み換えられたDNA若しくはこれによって生じたたん白質が残存する酒類(これを原材料とするものを含み、次号に掲げるものを除く。)又は特定遺伝子組換え農産物(対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なる農産物をいう。)であって別表4の左欄に掲げる形質を有する同表の右欄に掲げる対象農産物を原材料とするもののうち同表の中欄に掲げる酒類については、農林水産大臣の定める基準の加工食品の規定を準用して、当該酒類の容器又は包装に遺伝子組換えに関する表示を行うこと。
  • (2) 対象農産物(これを原材料とする加工食品を含む。以下本号において同じ。)を原材料とするものであって組み換えられたDNA若しくはこれによって生じたたん白質が残存しない酒類(これを原材料とするものを含む。)又は対象農産物を主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものをいう。)としていない酒類(これを原材料とするものを含む。)については、遺伝子組換えに関する表示を行わないことができる。ただし、これらの酒類について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、前号の規定により表示すること。
  • (3) 組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目(これを原材料とする加工食品を含む。)を原材料とする酒類(これを原材料とするものを含む。)については、遺伝子組換えでないことを表す用語を表示しないこと。

 別表2の次に次の二表を加える。

別表3

  • 1 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
  • 2 とうもろこし
  • 3 ばれいしょ
  • 4 なたね
  • 5 綿実

別表4

形質 酒類 対象農産物
高オレイン酸
  • 1 大豆を主な原材料とするもの(脱脂されたことにより、左欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。)
  • 2 第1号に掲げるものを主な原材料とするもの
大豆(これを原材料とする加工食品を含む。)

附則

 この告示は、平成15年4月1日以後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。