平成14年10月28日

国税庁告示第7号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第11条の5の規定に基づき、種類の表示を本格しようちゆうの呼称によることができるしようちゆう乙類の原料を次のように定め、平成14年11月1日から適用する。

あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリーンピーズ、こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、わかめ

附則

 この告示に定める原料については、しようちゆう乙類の製造に使用される穀類又はいも類、これらのこうじ、清酒かす及び砂糖(酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第4条第2項に掲げるものに限る。)以外の原料の使用状況の実態等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。