国税庁告示第3号

 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第39条第1項(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)に規定する国税庁長官が当該震災の状況及び当該震災に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日は、平成7年5月31日(国税通則法施行令(昭和37年政令第135号) 第3条第2項(災害等による期限の延長)の規定に基づき税務署長が事業者の申告等の期限を延長した場合には、当該事業者については、同項の規定に基づき当該税務署長が指定した日)とする。
平成7年3月27日

国税庁長官