国税庁告示第5号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成10年9月24日から平成10年11月24日までに到来するものについては、その期限を平成10年11月25日までに延長する。
平成10年10月7日

国税庁長官

都道府県名 指定地域
高知県 高知市のうち高須、葛島一丁目から四丁目まで、高須新町一丁目から四丁目まで、布師田、大津甲及び大津乙