国税庁告示第4号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、平成12年4月7日付国税庁告示第2号において別途国税庁告示で定めることとされている期日は、その期限が平成12年3月29日から平成12年10月30日までの間に到来するものについて、平成12年10月31日とする。
平成12年9月8日

国税庁長官