国税庁告示第8号
 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、平成12年8月11日付国税庁告示第3号において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち新島村に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成12年7月15日から平成13年7月30日までの間に到来するものについて、平成13年7月31日とする。
  平成13年6月29日

国税庁長官