平成12年12月26日
国税庁告示第7号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「法」という。)第86条の6第1項の規定に基づき、酒類における有機等に関する表示の基準を次のように定めたので、法第86条の6第2項の規定に基づき告示する。
酒類における有機等の表示基準
(有機農産物加工酒類における有機等の表示)
1 有機農産物加工酒類(次項に規定する有機農産物加工酒類の製造方法等の基準を満たす酒類をいう。以下同じ。)は、当該酒類の容器又は包装に、「有機又はオーガニック」(以下「有機等」という。)の表示をすることができるものとする。
この場合において、有機等の表示に使用する文字は、日本文字とし、明瞭に判読できる書体とすること。
(有機農産物加工酒類の製造方法等の基準)
2 有機農産物加工酒類の製造方法及び種類又は品目(酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類の種類又は品目をいう。以下同じ。)の表示方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(有機農産物加工酒類の名称等の表示)
3 有機農産物加工酒類の名称の表示、原材料に使用した有機農産物等の名称の表示及び有機農産物等を原材料に使用していることの表示(以下「有機農産物等の使用表示」という。)をする場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(輸入酒類に係る取扱い)
4 有機農産物及び有機農産物加工食品について、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に規定する格付制度と同等の制度を有する国から輸入される酒類のうち、当該国の制度の下で認証、格付その他これらに類するもの(以下「認証等」という。)を受けたもので、認証等を受けた酒類であることの当該国の政府機関等が発行する証明書が添付されている輸入酒類については、第2項第1号から第3号の規定を満たすものとする。
(有機農産物等を原材料に使用した酒類における有機農産物等の使用表示)
5 有機農産物等を原材料に使用した酒類(有機農産物加工酒類を除く。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める要件を全て満たす場合に限り、当該酒類の容器又は包装に有機農産物等の使用表示をすることができるものとする。
この場合において、有機農産物等の使用表示は、第3項第3号に規定するところによるものとし、当該酒類の品質が有機農産物加工酒類と同等又は当該酒類より優れている印象を与えない方法によること。
(酒類における遺伝子組換えに関する表示)
6 酒類における遺伝子組換えに関する表示は、遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(平成12年農林水産省告示第517号)の加工食品の規定を準用して行うものとする。
この場合において、同基準第3条第1項((表示の方法))中「残存するものとして別表2の左欄に掲げるもの」とあるのは「残存するもの」と、「同表」とあるのは「別表2」と、同基準第4条((表示の不要な加工食品))中「別表2に掲げる加工食品」とあるのは「酒類」と、「別表2に掲げる加工食品以外のもの」とあるのは「加工工程後に組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が残存しないもの」と読み替えるものとする。
別表1
クエン酸、乳酸、リンゴ酸、L-アスコルビン酸、柿タンニン、炭酸カルシウム、炭酸アンモニウム、炭酸マグネシウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、酒石酸、DL-酒石酸水素カリウム、リン酸一水素カルシウム、硫酸カルシウム、香料(化学的に合成されたものでないこと。)、二酸化炭素、卵白、ピロ亜硫酸カリウム、二酸化硫黄、その他の食品添加物(次のからの要件を満たしているもの。当該酒類の製造上必要不可欠であること、当該酒類の品質の安定性を保持すること、消費者の判断を誤らせるおそれのないこと、天然物質又は天然物質に由来し、化学的に合成された物質を添加していないこと。)
(注)使用に当たっては、酒税法その他の法令等の使用方法を遵守すること。
別表2
除虫菊乳剤(除虫菊から抽出したもの。)、デリス乳剤、デリス粉、デリス粉剤、なたね油乳剤、マシン油エアゾル、マシン油乳剤、硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄・銅水和剤、水和硫黄剤、シイタケ菌糸体抽出物液剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤、炭酸水素ナトリウム・銅水和剤、銅水和剤、銅粉剤、硫酸銅(ボルドー剤調製用に使用する場合に限る。)、生石灰(ボルドー剤調製用に使用する場合に限る。)、液化窒素剤、天敵等生物農薬及び生物農薬製剤、性フェロモン剤、誘引剤、忌避剤、クロレラ抽出物液剤、混合生薬抽出物液剤、カゼイン石灰(展着剤として使用する場合に限る。)、パラフイン(展着剤として使用する場合に限る。)、ワックス水和剤、二酸化炭素剤(保管施設で使用する場合に限る。)、ケイソウ土剤(保管施設で使用する場合に限る。)
(注)使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。
附則
1 この告示は、平成12年12月26日から施行し、平成13年4月1日以後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。
2 平成13年3月31日以前に酒類の原材料として受け入れた農産物又は農産物加工食品(以下この項において「農産物等」という。)の容器、包装又は送り状に格付の表示が付されていないものがある場合において、当該農産物等が有機農産物の日本農林規格又は有機農産物加工食品の日本農林規格に適合するものであることが確認できる場合には、当該農産物等を酒類における有機等の表示基準第2項第1号に規定する有機農産物又は有機農産物加工食品とみなす。