法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第五項の表の第一号(同規則第五十九条の四及び第六十七条第五項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同号の上欄に掲げる書類を定める件(平成十年六月国税庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
平成12年11月30日

国税庁長官 伏屋 和彦

 本文各号列記以外の部分中「上欄(規則第六十七条第五項」を「上欄(規則第五十九条の四及び第六十七条第五項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」に改め、「第三号」の下に「(規則第五十九条の四において準用する場合を含む。)」を加え、「(同条」を「(規則第五十九条)」に改める。
 本文第一号中「第三項」の下に「(規則第五十九条の四において準用する場合を含む。)」を加え、「(同条」を「(規則第五十九条」に改める。