(問)

当社は、海外で製造されたたばこを輸入し、販売する事業を行っています。
 今般、たばこの中心にフィルター部がある葉巻たばこ(いわゆる「リトルシガー」)の輸入販売を計画しております。
 当該葉巻たばこは1箱当たり10本入りですが、喫煙時にフィルター部の中央を切り取り線に沿って切断して分割することで20本分喫煙することができるものとなっております。
 当該葉巻たばこについて、たばこ税の課税標準における紙巻たばこの本数への換算はどのようになるのでしょうか。

・イメージ図

フィルター部の中央を切断して2本に分割して喫煙

(答)

葉巻たばこについて、たばこ税の課税標準における紙巻たばこの本数への換算は、原則として、重量1グラムをもって紙巻たばこの1本に換算することとされていますが、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこについては、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算することとされています(たばこ税法1012)。

お尋ねの葉巻たばこは、喫煙時にフィルター部をあらかじめ入っている切り取り線に沿って切断しなければ吸い口に口を付けることができないものであり、喫煙者が2本に分割して喫煙することを前提として販売される製品であると認められることから、「1本当たりの重量が1グラム未満」の「1本」については、実際に喫煙の用に供し得る分割後の状態をもって1本と判断することとなります。

以上のことから、お尋ねの葉巻たばこの課税標準の算定においては、1本当たりの重量は分割後の0.7グラムとなり、分割後の状態の1本をもって紙巻たばこの1本に換算してたばこ税の課税標準を算出する(1箱当たり20本)こととなります。

【関係法令通達】

たばこ税法第10条、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第7条