(国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類等)
70の3-11 措置法規則第23条の6第5項第1号イからニまでに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類とは、措置法第70条の3第1項の規定の適用を受けようとする者から措置法規則第23条の6第5項の証明の申請を受けた建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成24年3月31日付国土交通省告示第391号の別表で定める書式により、当該申請に係る工事が相続税法の施行地内で行われるもので、措置法令第40条の5第3項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第4号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証するものをいうことに留意する。
(注) 措置法令第40条の4の2第3項第5号に規定する修繕若しくは模様替に該当する場合には、措置法第70条の2第1項の規定の適用対象となる増改築等に該当するが、措置法第70条の3第1項の規定の適用対象となる増改築等には該当しないことに留意する。

※ 太字部分が改定部分です。

(改正)

(説明)
70の2-11の項参照のこと。