(環境大臣の収納確認書の取扱い)
70の12-1 税務署長は、物納申請書に添付された収納確認書に基づき、当該物納申請に係る土地が相続税法第42条の物納に充てることができる財産に該当するかどうかの判断及び当該財産の状況に著しい変化が生じていないかどうかの判断を行うのであるから留意する。
 なお、この場合には、相続税法基本通達第42-4(管理官庁との協議)に関わらず、当該土地の管理又は処分に関する意見を物納財産の管理官庁に求める必要がないものとして取り扱うことに留意する。
(新設)

(説明)

 本件特例の適用を受けるための物納申請書には、物納申請財産について環境大臣の現況及び風景地保護協定が締結されていることの確認をした結果に基づいた環境大臣の確認書(収納確認書)を添付しなければならないこととされている。
 この場合、物納申請財産については既に環境大臣によって現況調査が行われ、その結果に基づき環境大臣が物納に充てることのできる財産である旨の確認を行っていることから、申請を受けた税務署長においては改めて現地調査等は行わず、環境大臣による調査・確認の結果を踏まえて当該物納申請に係る土地が相続税法第42条の物納に充てることができる財産に該当するかどうかの判断を行う取扱いとすることを留意的に明らかにした。

(注) 期限後に物納申請がなされた場合、又は物納申請について審査した結果、金銭納付困難事由がないと認められた場合若しくは収納確認書作成後に管理処分不適格財産に該当するような事由が生じたことを把握したような場合には、収納確認書の添付があるときであっても、物納申請の却下を妨げるものではない。

 風景地保護協定が締結されている土地については、現状の変更等が制限されており、その効果は当該土地の取得者にも及ぶことから、環境大臣による現況確認後に当該財産の状況に著しい変化が生じている可能性は極めて低いと考えられる。
  このため、物納財産の収納価額の決定に当たり、申請を受けた税務署長においては改めて現地調査等は行わず、収納確認書における環境大臣の現況の確認及び風景地保護協定が締結されていることの確認を踏まえて、当該財産の状況に著しい変化が生じていないかどうかの判断を行うことを留意的に明らかにした。
 税務署長が土地について物納許可を行う場合には、当該土地の管理又は処分に関する意見を物納財産の管理官庁に求め、その意見を踏まえて物納の許可又は申請却下を行う取扱いとしている(相基通42-4)が、税務署長が環境大臣の確認書に基づき物納に充てることができる財産に該当するものと判断する場合には、改めて管理官庁に意見を求めることなく判断する取扱いとすることを留意的に明らかにした。