(認定相続承継会社等が外国会社又は医療法人の株式等を有する場合の納税猶予分の相続税額の計算の基となる特例相続非上場株式等の価額)
70の7の4-6 特例相続非上場株式等について措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合において、相続の開始の時に、特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(措置法令第40条の8の3第4項において準用する措置法令第40条の8の2第8項の特別の関係がある会社をいう。以下70の7の4-6の2までにおいて同じ。)であって当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下70の7の4-6の2までにおいて「特別支配関係法人」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。以下70の7の4-6の2までにおいて同じ。)又は措置法令第40条の8の3第8項において準用する措置法令第40条の8の2第13項に定める医療法人(以下70の7の4-6の2までにおいて「外国会社等」という。)の株式等を有するときにおける措置法第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額(以下70の7の4-6の2までにおいて「納税猶予分の相続税額」という。)の計算の基となる当該特例相続非上場株式等の価額は、措置法規則第23条の12第3項の規定に基づき計算した価額となることに留意する。
 この場合において、措置法規則第23条の12第3項第1号ロ(1)に規定する「当該特別支配関係法人が直接又は他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等の株式等の価額」とは、次に掲げる区分により計算した価額となることに留意する。
  • (1) 特別支配関係法人が直接に有する外国会社等の株式等の価額
    当該外国会社等の株式等の価額
  • (2) 特別支配関係法人が他の特別支配関係法人を通じて間接に有する外国会社等の株式等の価額
    次の算式により計算した価額
(算式)
特別支配関係法人が有する他の特別支配関係法人の株式等の数又は金額×(他の特別支配関係法人の株式等の1単位当たりの価額−他の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した場合の当該他の特別支配関係法人の株式等の1単位当たりの価額)

(注)

  • 1 措置法規則第23条の12第3項第2号の純資産額を算定する場合における各資産及び各負債の価額は、評価基本通達の定めにより算定した価額となることに留意する。
  • 2 平成22年4月1日前に贈与により取得をした平成22年改正法(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)をいう。以下70の7の4-13までにおいて同じ。)による改正前の措置法(以下70の7の4-13までにおいて「平成22年改正前措置法」という。)第70条の7第2項第2号に規定する非上場株式等について同条第1項の規定の適用を受けている同項に規定する経営承継受贈者が当該非上場株式等の贈与をした者(以下70の7の4-6において「贈与者」という。)の死亡(平成22年4月1日以後における死亡に限る。)に伴い当該非上場株式等について措置法第70条の7の4第1項の規定の適用を受ける場合において、当該贈与者の死亡に係る相続の開始の時に、特例相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有するときにおける納税猶予分の相続税額の計算の基となる当該特例相続非上場株式等の価額は、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第17号)附則第22条第3項((相続税及び贈与税の特例に関する経過措置))の規定に基づき計算した価額となることに留意する。
  • 3 上記(2)の算式中、「他の特別支配関係法人が外国会社等の株式等を有していなかったものとして計算した場合の当該他の特別支配関係法人の株式等の1単位当たりの価額」とは、他の特別支配関係法人の株式等の価額を評価基本通達の定めにより計算した価額を基礎とし、当該他の特別支配関係法人が有している外国会社等の株式等の価額及び当該外国会社から受けた配当金に相当する金額を除外したところで計算した場合の当該株式等の価額とする。
※下線部分が改正部分である。
(改正)

(説明)

 相続の開始の時に措置法第70条の7の4第1項に規定する特例相続非上場株式等に係る同条第2項に規定する認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であって当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下70の7の4-6において「特別支配関係法人」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は措置令第40条の8の3第8項の規定において準用する措置令第40条の8の2第13項に規定する医療法人の株式等(以下70の7の4-6において「外国株式等」という。)を有する場合に、措置法第70条の7の4第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額の計算の基となる特例相続非上場株式等の価額は、措置規則第23条の12第3項で規定されており、同項においては次の計算式により計算することとされている。
贈与時の認定相続継承会社の株式等の1単位当たりの価額(注)×特例相続非上場株式等の数又は金額×(純資産額−(イ+ロ)÷純資産額) イ=認定相続継承会社が有する外国株式等の価額 ロ=認定相続継承会社が有する認定相続継承会社の特別支配関係法人の株式等の価額×(特別支配関係法人が直接又は間接に有する外国株式等の価額÷特別支配関係法人の純資産額)

(注) 贈与時に認定相続承継会社又は認定相続承継会社の特別支配関係法人(以下70の7の4-6において「認定相続承継会社等」という。)が、外国株式等を保有していたためその外国株式等を有していなかったものとして納税猶予税額の計算が行われた場合であっても、認定相続承継会社の株式等の1単位当たりの価額は、その外国株式等を含めて算定された価額となる。
平成23年度税制改正においては、上記の特例相続非上場株式等の価額は、措置法第70条の7の3第1項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項前段の特例受贈非上場株式等の価額を超えるときには、当該特例受贈非上場株式等の価額が上限とされた。
 なお、この上限とされる特例受贈非上場株式等の価額は、措置法第70条の7の3第1項の規定により相続税の課税価格に算入された価額そのものであることから、贈与の時に認定相続承継会社等が外国株式等を有していた場合にはその外国株式等を有していなかったものとして算定された価額となる(70の7の3-1、70の7-14参照)。

(参考)
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納税猶予分の相続税額の計算の基礎 (措法70の7の4丸2四)となる特例相続非上場株式等の価額の計算(イメージ)