(特定特別関係会社の意義等)
70の7-11の3 会社(以下70の7-11の3において「特定会社」という。)の措置法第70条の7第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社が同号ニに規定する風俗営業会社に該当する場合若しくは中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第2条に規定する中小企業者に該当しない場合又は当該特定特別関係会社の株式等が非上場株式等に該当しない場合には、当該特定会社は認定贈与承継会社に該当しないことに留意する。
 (注) 特定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族が措置法令第40条の8第1項第1号に規定する総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当するが、代表権を有する者と生計を一にしない親族が当該総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当しないことに留意する。

(特定特別関係会社の意義等)
70の7の2-14の3 会社が認定承継会社に該当するかを判定する場合の措置法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する特定特別関係会社の意義等については、70の7-11の3((特定特別関係会社の意義等))を準用する。
 この場合において、70の7-11の3中「70の7-11の3」とあるのは「70の7の2-14の3」と、「第70条の7第2項第1号ハ」とあるのは「第70条の7の2第2項第1号ハ」と、「同号ニ」とあるのは「前条第2項第1号ニ」と、「第40条の8第1項第1号」とあるのは「第40条の8の2第1項第1号」となることに留意する。
(新設)

(説明)

 平成23年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の特例(措法70の7、70の7の2)に係る次の要件を満たさなければならないとされる特別関係会社の範囲が特別関係会社のうち特定特別関係会社(注)であるものとされた。
イ その会社の株式等が非上場株式等に該当すること(措法70の7丸2一ハ、70の7の2丸2一ハ)。
ロ 風俗営業会社に該当しないこと(措法70の7丸2一ニ、70の7の2丸2一ニ)。
ハ 中小企業者に該当すること(措令40の8丸9三、40の8の2丸10三)。
(注) 特定特別関係会社とは、次に掲げる者によりその株式等に係る議決権の過半数を保有される会社をいう(措法70の7丸2一ハ、措令40の8丸6丸7、措法70の7の2丸2一ハ、措令40の8の2丸8丸9)。
丸1 納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
丸2 丸1の会社の代表権を有する者
丸3 丸2に掲げる者と生計を一にする親族
丸4 丸2に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など措置法令第40条の8第6項第2号から第6号までに掲げる者
 また、特別関係会社とは、次に掲げる者によりその株式等に係る議決権の過半数を保有される会社をいう(措法70の7丸2一ハ、措令40の8丸6、措法70の7の2丸2一ハ、措令40の8の2丸8)。
丸1 納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
丸2 丸1の会社の代表権を有する者
丸3 丸2に掲げる者の親族
丸4 丸2に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など措置法令第40条の8第6項第2号から第6号までに掲げる者

 70の7-11の3では、上記の内容について留意的に明らかにした。また、注書においては、特定特別関係会社と特別関係会社には上記の違いがあることから、例えば、納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社の代表権を有する者の生計を一にする親族が措置法令第40条の8第1項第1号に規定する総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当するが、代表権を有する者の生計を一にしない親族が当該総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当しないことを留意的に明らかにした。