(説明)
70の7-11の3では、上記の内容について留意的に明らかにした。また、注書においては、特定特別関係会社と特別関係会社には上記の違いがあることから、例えば、納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社の代表権を有する者の生計を一にする親族が措置法令第40条の8第1項第1号に規定する総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当するが、代表権を有する者の生計を一にしない親族が当該総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当しないことを留意的に明らかにした。