(説明)
一ハ、70の7の2
一ハ)。
一ニ、70の7の2
一ニ)。
三、40の8の2
三)。
一ハ、措令40の8
、措法70の7の2
一ハ、措令40の8の2
)。
 納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
 
の会社の代表権を有する者
 
に掲げる者と生計を一にする親族
 
に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など措置法令第40条の8第6項第2号から第6号までに掲げる者
一ハ、措令40の8
、措法70の7の2
一ハ、措令40の8の2
)。
 納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
 
の会社の代表権を有する者
 
に掲げる者の親族
 
に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など措置法令第40条の8第6項第2号から第6号までに掲げる者70の7-11の3では、上記の内容について留意的に明らかにした。また、注書においては、特定特別関係会社と特別関係会社には上記の違いがあることから、例えば、納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社の代表権を有する者の生計を一にする親族が措置法令第40条の8第1項第1号に規定する総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当するが、代表権を有する者の生計を一にしない親族が当該総株主等議決権数の過半数を有する会社は特定特別関係会社に該当しないことを留意的に明らかにした。