(住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等)
70の2-3 措置法第70条の2第1項第1号に規定する住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利については、70の3-2((住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等))((注)3を除く。)を準用する。
※下線部分が改正部分である。

(住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等)
70の3-2 措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下70の3-2において「土地等」という。)とは、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる土地等をいうことに留意する。
  • (1) 住宅用家屋の新築の場合
     家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約若しくは家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地等又は家屋を新築する前に取得したその家屋の敷地の用に供されることとなる土地等
  • (2) 住宅用家屋の取得の場合
     家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等

(注)

  • 1 贈与により取得した金銭が上記本文(1)に該当する土地等の取得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築(措置法規則第23条の6第1項に規定する新築に準ずる状態を含む。以下70の3-2において同じ。)の対価に充てられた金銭がない場合であっても、当該土地等の取得の対価に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当することに留意する。ただし、当該贈与があった日の属する年の翌年の3月15日までに、住宅用家屋の新築をしていない場合には、当該贈与により取得した金銭については措置法第70条の3第1項の規定の適用はないことに留意する。
  • 2 措置法第70条の3第1項第2号に規定する既存住宅用家屋の取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地等とは、上記本文(2)の場合に準じた土地等をいうことに留意する。
  • 3 上記本文及び(注)2に該当する土地等以外の土地等の取得のための金銭(以下70の3-2において「土地等取得資金」という。)は、住宅取得等資金には該当しないことになるが、当該土地等取得資金を贈与により取得した同一年中に住宅取得等資金を当該贈与をした者より取得し、措置法第70条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該土地等取得資金についても相続時精算課税の適用となることに留意する(70の3-4参照)。
※下線部分が改正部分である。
(改正)

(説明)

 平成23年度税制改正において、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70の2)及び相続時精算課税選択の特例(措法70の3)の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅用家屋の新築(措置法規則第23条の5の2第1項及び第23条の6第1項に規定する新築に準ずる状態を含む。以下70の3-2において同じ。)に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得が含まれることとなった。
 70の3-2はこの改正を踏まえて、特例の適用対象となる土地等について、住宅用家屋の新築をする場合と住宅用家屋の取得をする場合とに区分して次のとおり示したものである。

(1)  住宅用家屋の新築の場合
丸1 住宅用家屋を新築する請負契約と同時に締結された売買契約によって取得した土地等
丸2 住宅用家屋の新築請負契約を条件とする売買契約によって取得した土地等
丸3 住宅用家屋を新築する前に取得したその家屋の敷地の用に供されることとなる土地等
(2)  住宅用家屋の取得の場合
いわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等

 なお、(注)1においては、贈与により取得した金銭が上記本文(1)に該当する土地等の取得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築の対価に充てられた贈与により取得した金銭がない場合であっても、当該土地等の取得の対価に充てられた贈与により取得した金銭は住宅取得等資金に該当することを留意的に明らかにした。
 ただし書では、当該贈与があった日の属する年の翌年の3月15日までに、住宅用家屋の新築をしていない場合には、当該贈与により取得した金銭については措置法第70条の3第1項の規定の適用はないことを留意的に明らかにした。
 つまり、例えば、平成23年中に贈与により取得した金銭で住宅用家屋の敷地の用に供されることとなる土地等を住宅用家屋の新築に先行して取得した場合で、平成24年3月15日までに当該土地等の上に住宅用家屋の新築をしたときには、仮に住宅用家屋の新築を自己資金で行い贈与により取得した金銭をその対価に充てていなくても、住宅用家屋の敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に贈与により取得した金銭を充てているので、当該贈与により取得した金銭について同項の規定の適用はあることとなる。しかし、同日までに当該土地等の上に住宅用家屋の新築をしない場合には、当該贈与により取得した金銭について同項の規定の適用はないこととなる。