問 下図のような被相続人甲の居住の用に供されていた家屋の敷地について、特定居住用宅地等(配偶者乙、子丙が各々2分の1を相続により取得し、ともに特定居住用宅地等の要件は満たしている。)として選択し、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合の相続税の申告書第11・11の2表の付表2の1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1))、第11・11の2表の付表2の2(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2))及び第11・11の2表の付表2の3(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3))の記載はどのようにすればよいか。

図

 土地(300平方メートル)の相続税評価額 60,000,000円


 相続税の申告書第11・11の2表の付表2の1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1))、第11・11の2表の付表2の2(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2))及び相続税の申告書第11・11の2表の付表2の3(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3))の記載は次頁のとおり。
 なお、甲の持分のすべてを乙又は丙が単独で相続又は遺贈により取得した場合は、相続税の申告書第11・11の2表の付表2の3(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3))の作成を要しない。

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