問 被相続人甲は、一棟の建物に構造上区分された数戸の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(いわゆるマンション)について全40戸のうち3戸を有していた。
 なお、その敷地利用権(所有権)は、マンションの敷地(1,000平方メートル)に対してそれぞれ40分の1となっている。
 甲は3戸のうち1戸を甲とその配偶者乙及び子丙の居住の用に、残り2戸を甲の貸付事業の用に供していた。
 乙は、甲が所有していた3戸のうち居住の用に供していた1戸を相続により取得し、申告期限まで引き続き自己の居住の用に供している。丙は、残り2戸を相続により取得し、申告期限まで引き続き貸付事業の用に供している。
 相続税の申告に当たり、乙は相続により取得した1戸に対応する敷地について特定居住用宅地等として選択し(特定居住用宅地等の要件は満たしている。)、丙は相続により取得した2戸に対応する敷地について貸付事業用宅地等として選択し(貸付事業用宅地等の要件は満たしている。)小規模宅地等の特例の適用を受ける。
 この場合の相続税の申告書第11・11の2表の付表2の1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1))、第11・11の2表の付表2の2(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2))及び第11・11の2表の付表2の3(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3))の記載はどのようにすればよいか。

 甲と乙の居住の用に供されていた部分に相当する宅地等の相続税評価額 20,000,000円
 甲の貸付事業の用に供されていた部分に相当する宅地等の相続税評価額 15,800,000円

※ 上記各相続税評価額は、1戸分に対応する部分のものである。


 本件の場合の相続税の申告書第11・11の2表の付表2の1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1))及び第11・11の2表の付表2の2(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2))の記載は次頁のとおり。
 なお、相続税の申告書第11・11の2表の付表2の3(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3))は、次のまる1又はまる2に該当する場合に作成することとされていることから、本件の場合はその作成を要しない。

まる1 相続又は遺贈により一の宅地等を2以上の相続人又は受遺者が取得している場合

まる2 一の宅地等の全部又は一部が、貸家建付地である場合において、貸家建付地の評価額の計算上「賃貸割合」が「1」でない場合

※ 一の宅地等とは、一棟の建物又は構築物の敷地をいう。ただし、マンションなどの区分所有建物の場合には、区分所有された建物の部分に係る敷地をいう。

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